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家族信託について

家族信託について






「家族信託」とは、万が一認知症などで自分の財産が管理できなくなった際に、財産の管理や処分などをできる権限を信頼する家族に与える信託契約です。

元気なうちに、信頼できる子どもや親族と契約を結び、親に代わって、子どもなどが財産を管理できるようにします。

2007年の信託法改正に伴い新たに始まった制度で、財産管理の一つの手法となっています。


家族間での契約の為、 家庭裁判所は関与せず、費用は初期費用のみになります。
成年後見制度のようなランニングコストがかからないのが特徴です。ただし専門家にかかる報酬については統一の報酬基準はなく、目的や財産の内容については、100万円を超えてくることもあります。



投資信託と家族信託の違い

同じ信託という名称が付いていますが、仕組みが全く異なります。
「投資信託」は、銀行や証券会社の金融商品の一種であり、投資運用会社などにお金を預けて、株式や債券などに投資をして、収益を分配する仕組みです。資産運用の一つの方法であり、その目的は経済的利益を得ることです。

投資信託に投資することで、元本が増えたり、分配金という形で定期的に収入を得ることが可能になります。近年では「つみたてNISA」や「iDeCo」などの税制優遇制度を利用した投資信託をされている方も多いでしょう。

投資信託も家族信託も「信託」という仕組みを利用している点においては同じですが、投資信託は金融機関の取扱商品であり「商事信託」に該当し、家族信託は信託契約で成立する「民事信託」になります。

 

投資信託は第三者が他人の資産を預かる仕組みのため厳しい法的規制の下に成り立っている制度ですが、家族信託は家族どうしで「信託契約」を結ぶ仕組みであり、そのため自由度の高い契約を結ぶことができます。











家族信託の仕組みについて(例として任せる財産を不動産としています)

不動産を任せる人を「委託者(親)」、任される人を「受託者(子どもなど)」、不動産から利益を受ける者を「受益者(親である本人が多い)」と呼びます。

家族信託は不動産などの所有権を「財産権」と「名義」とに分け、「名義」のみを子どもなどに変えることで、不動産の管理処分などの権限だけを先に渡すことができる制度です。
「名義」を変えるけれど、「財産権」は所有者である親のもとに残るため、贈与税や不動産取得税などを課税されることなく利用できます。

親のもとに残る「財産権」を「信託受益権」といいます。「信託受益権」は信託財産の管理運用処分から利益を受ける権利です。例えば収益アパートを信託した場合にアパート経営は受託者である子どもが行い一方で、入ってきた賃料などは信託受益権を持つ親のものになる仕組みです。得た利益は親の生活費や医療費のために使うことができます。

その他にも、施設などに行く関係で自宅を売却処分した際の、売却代金を親の施設費用として使うこともできますし、売却代金の管理は受託者である子どもが引き続き行えます。

もしも家族信託などの準備をしていなかった場合で、所有者である親の認知症が悪化した時には不動産は売れなくなります。自宅の手入れの手間や固定資産税などのコストがかかるため「処分したい」と思っても、親に契約能力がないと自宅を売ることができません。

その場合には、法定後見を利用することになりますが、家庭裁判所に許可を出してもらう必要があり、許可が出ない場合には売却できません。



家族信託した不動産の売却について

家族信託契約に基づいて受託者である子どもが不動産を売却するためには、まず権限の中に「不動産を処分」する権限が必要になります。

そして家族信託契約したら、登記の名義も変更する手続きが必要です。

契約を結んでいても、不動産登記に反映していないと意味がありません。

所有者が親から受託者である子どもに名義が変わることにより、売るときや貸すときなどに子供が契約の主体者となれます。



信託登記について

信託登記手続を行い、信託財産であることを対外的に明示します。

登記内容
1.委託者から受託者への「所有権移転登記」
2.信託財産であることを明示する「信託登記」

所有権移転登記により受託者の名義になりますが、受託者に財産権(所有権)が移ったわけではありませんので、本来の所有権移転であれば「所有者」と記載されますが、信託登記の場合は、登記上も「所有者」ではなく「受託者」として住所氏名が記載されることになります。

さらに「信託目録」という欄ができ、委託者・受託者・受益者に関する事項や信託条項が記載されます。




この場合の贈与税について

登記手続き上は、「信託」を原因として所有者から受託者への所有権移転登記手続きとなりますが、これは形式的な所有権移転であり、実質的に財産権の移転が行われたかどうかは、受益者が従来の所有者(=委託者)と同一人物かどうかで判断します。

同一人物であれば「自益信託」といい、手続き後の前と後で信託財産から利益を受ける人が変わらないため、受益者(=委託者)に贈与税はかかりませんので、このケースでの信託契約をされることが多いです。

一方、受益者が本人と違う人の場合を「他益信託」といい、信託財産から利益を受ける人が異なるため、委託者から受益者へ贈与があったものとして受益者に贈与税がかかります。

そして受益者が死亡した場合、信託契約により定められた新たな受益者に対して相続税がかかります。




家族信託の手続きと不動産売却の流れについて

1.信託契約の内容を決め、信託契約書の作成
2.信託契約書を公正証書にする
3.不動産がある場合は登記をする
4.家族信託専用の口座を開設し手続完了

不動産売却の流れについては一般の取引と変わりませんが、不動産の名義を買主に買える際に、信託状態から普通の不動産に戻し買主に引き渡すための信託抹消の手続きも行う必要があります。

そして売主である子どもが受け取る売買代金は、子ども名義の新たに開設した信託用の口座に入金され、親の生活費や医療費のために使っていくことができます。



家族信託を考えるにあたり生前贈与を検討される場合について

まず生前贈与の問題点について、相続対策として生前贈与が行われる場合がありますが、生前贈与では主に高額な贈与税が問題になります。

贈与税はいわゆる免税点である基礎控除額が110万円と低く、相続税に比べて税率が高いという特徴があります。贈与税の非課税の特例はありますが、住宅の購入や教育資金または結婚・子育て資金に限定されているので、すべての場合に適用できるものではありません。

また相続についてですが、認知症を発症した親が作成した遺言書や、生前贈与の手続きについて親が認知症であっても、状況によっては法的な手続きをすることが可能です。意思能力の有無がポイントとなります。

遺言書や贈与というものは、意思能力が無いと無効とされる場合があります。遺言を書いたり贈与をした当時に認知症であると、意思能力がないとされる場合がありますので、無効にならないよう注意が必要です。

遺言書や生前贈与の準備をしていても、無効となってしまったことで相続について家族間でトラブルになる可能性も考えられます。また、認知症であったことを理由に、贈与を受けていない家族の誰かが後から無効を主張するかもしれません。認知症の方が行う贈与は注意が必要です。しかしながら意思能力の有無の判断は一般の人には難しいので、これについては医師の診察を受け診断書を作成してもらうことをおすすめいたします。


 

財産管理委任契約について

親の不動産を子どもに売却を「委任」することができる財産管理委任契約というものがあります。
親が「委託者」となり、子どもが「受託者」となって財産を管理する家族信託と同じようにみえますが、両者の最大の違いは、財産管理委任契約は「本人の判断能力があることを前提」としているのに対し、家族信託は「本人の判断能力が低下しても継続することを前提」としている点です。

財産管理委任契約は「本人の判断能力が低下した後は使えない」契約となります。

一方、家族信託の場合、信託を開始した時点で、信託財産は親(委託者)の名義から子ども(受託者)の名義に変更されます。本人確認・意思確認も受託者である子どもだけに行われるため、認知症対策に備えた長期的な財産管理を希望する場合には、家族信託を利用することが適切であるといえます。

財産管理委任契約は、当事者間のみに法的拘束力がある契約です。
不動産の売買については、売り主、買い主、さらには不動産会社や登記を行う司法書士などが手続きの際に本人の確認を行います。そのため、財産管理委任契約書があっても本人に判断能力がない場合には、この契約は実質的な意味はないとされています。

家族信託の制度内容や手続きの流れなどをご紹介しました。家族信託をしておくと、財産の所有者が何らかの事情で財産管理ができなくなったときでも、柔軟な管理・処分・運用が可能です。



センチュリー21甲子園店では将来の備えとして、事前の準備からご相談をお伺いいたします。お気軽にご相談ください。


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ページ作成日 2022-06-21

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