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42条2項道路 2項道路とは 

42条2項道路 2項道路とは 






 


42条2項道路 通称【 2項道路 】とは
みなし道路とも呼ばれ、法以前から存する幅員が4m未満の道路のこと 


建築基準法が施行される昭和25年より前に建てられた住宅などでは、接地している道路の幅員が4メートル未満の場合もあります。

その場合、これらの住宅は建築基準法に違反した建築物となってしまいます。そのため、幅員が4メートル未満の道路であっても法施行前から使用されていた道路であり、知事や市長などの特定行政庁が道路として指定したものに関しては建築基準法上の道路とみなすこととなりました。

このことが建築基準法第42条2項に定められており、「2項道路」や「みなし道路」として呼ばれています。


2項道路における敷地のセットバックとは

幅員4メートル未満の道路では、「道路の中心線からの水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす」と規定されています。道路の中心線から2メートルの範囲は、道路の境界線とみなすため、その部分に関しては建築物を建築することができないということを示しています。2項道路に接地する住宅が建て替えなどを行う際には、道路の中心線から2メートルの範囲までセットバックをすること、つまり道路に接地する敷地を後退させることが求められています。そのため、自分の敷地でありながら建物や塀などを建築することができない部分(私道負担)が発生するということになります。


 

 

一方が川などに接する2項道路に接地する土地や中古住宅を購入するときの注意点

道路を挟んで反対側が川や崖、線路などに接している土地を購入し、住宅を建てようとする場合には、法42条2項道路の中心線からではなく、川や崖などとの境界線から4メートルの位置までセットバックすることが求められます。また、中古住宅を購入し、建て替えを行うときにも同様の措置が求められます。そのため、住宅の建築のために川や崖に接する法42条2項道路に接する土地を購入する際には、敷地が大幅に狭くなってしまう可能性があるため注意が必要です。


 




 

ページ作成日 2022-05-26

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