土地の境界について | 甲子園の不動産売却・買取・住宅購入はセンチュリー21グランクリエーション

TOPページ >
不動産コラム一覧 >
土地の境界について

土地の境界について





土地は隣家との間には土地や道路との境界を示す「境界標」や「境界杭」があります。

古くから引き継いできた土地には、いつの間にかこの標や杭がなくなっているようなケースが数多くあります。そのため隣との境界線があいまいでわからないといった問題が少なくありません。

そこで土地家屋調査士に依頼し、資料調査・現地調査を元に隣接地の所有者と境界立会を行い、正確な境界の位置が分かれば、そこに境界標を設置し図面等と共に資料を作成します。そうして出来上がるのが「境界確認書」です。



境界確認書とは

隣地との土地の境界をはっきりさせるために測量(確定測量)を行い、双方合意のもと境界線を明確に記載した証明書のことです。

不動産を売却した後、法務局や行政の公式書類で境界が確定していない場合や、登記簿と実際の測量内容が異なる場合に、境界に関するトラブルが起こる可能性があります。

そうしたトラブル回避のために、売主は買主に境界を明示する必要があり、「境界確認書」はその証になるのです。



土地家屋調査士とは

不動産の表示に関する登記の専門家のことです。依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査・測量して、図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続きなどを行います。

測量士との最大の違いは「登記ができるかどうか」で、土地家屋調査士は登記を伴う測量ができますが、逆に登記を伴わない測量は土地家屋調査士には依頼できません。


土地の測量について(確定測量と現況測量)


確定測量とは

隣地所有者立会いの下、正確な面積を測り、境界を確定させる作業です。確定測量で土地の境界を確定させることで、土地の正確な価値を決定することができます。

確定測量は、土地を売却する時、相続で平等に土地を分ける時、相続税をお金ではなく物で支払う物納の時などに必要な作業です。

一方で、現況測量というのがあり、こちらは、隣地所有者の立ち合いが不要で、現時点で確認できる土地境界点を元に境界を決定します。

費用は抑えられますが、実際の面積と異なる場合があるため、売却時に損をする可能性があります。


確定測量の流れ

1.隣接地所有者の了承を得る
2.土地家屋調査士に測量依頼
3.土地家屋調査士が調査、資料収集
4.現況測量を実施
5.境界立会いし確定測量を実施
6.境界確認書を作成
7.登記



確定測量にかかる費用

一般的には40~80万円程度、ケースによってはそれ以上の場合もあり、その土地の条件により異なります。以下のケースですと費用が高くなることがあります。

・隣地の所有者が多い、遠い、亡くなっている、不明
・隣地の所有者とすでにトラブルがある
・隣地が道路や水路などの、所有者が市区町村などの行政の場合
(官有地と接している場合には、境界の確認に国や行政の確認を取る「官民査定」が必要になります)
・境界点に建物や構造物がある
・資料がほとんどない

境界標が見やすく残っている、法務局に備え付けの資料と合っている、隣地の所有者の数が少ない、トラブルがない、行政との立会が不要、などの条件が揃うほど、費用を抑えられる傾向にあります。


費用については、原則「境界確認書」を必要としている人(依頼主)が全額を支払います。




官民境界(かんみんきょうかい)と民民境界(みんみんきょうかい)について

官地は、道路、水路など官公庁が管理している土地のことであり、民地は私有地のことです。
官民境界は、役所が所有している土地との境界で、民民境界は、民間が所有している土地との境界のことです。
特に道路は、建築基準法の接道義務を接しているかどうか調査するため、官民境界は重要です。官民境界は、道路台帳などにより調査しますが、境界の資料がない場合は、境界協議の申請をします。







当社は「常にお客様の目線で分かりやすく、透明性の高い不動産取引を行う。」をモットーにしております。不動産業界には旧来からの独特な商慣習もあり、不動産取引が初めてのお客様には疑問も多いと思います。
不動産のわからないことや疑問などはセンチュリー21甲子園店までお気軽にお問い合わせください。





 

ページ作成日 2022-06-10

リースバック
不動産コラム

COMPANY

店舗写真

センチュリー21
グランクリエーション
TEL : 0120-021-540 営業時間 : 10:00~18:00
定休日 : 火曜・水曜日

会社概要
アクセス